民泊新法スタート!島根県では?

民泊新法スタート!民泊とは?

住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法が6月15日に施行されました。

民泊は住宅やマンションの空き部屋に旅行者を有料で宿泊させるサービスのことで、安価な宿泊先を求める観光客や訪日外国人などにとても人気があり、需要が高まっています。

今回の民泊制度の整備は、以前から無許可で民泊を営み、騒音やゴミ出しなどで近隣とトラブルが発生するなど問題も起こっていたため、民泊業者をすべて届出制にすることで、違法民泊を規制し、ニーズに対応できるようしたものです。

民泊を始めるには届出が必要、島根県の対応は?

民泊を始めるには都道県知事に住宅宿泊事業者として届出をする必要があります。

この届出は原則として観光庁の民泊制度ポータルサイト内の「民泊制度運営システム」を利用してオンライン手続で行うことになっています。また、届け出後の定期的な報告や変更の届出等もすべてこのシステムを使って行うことになっています。

ただ、島根県では現在民泊制度運営システムの利用環境が整っておらず、オンラインでの申請ができません。県によると、いつから利用できるようになるかも不明とのことです。

したがって、島根県ではしばらくの間、申請書や添付書類を紙で作成し窓口に直接持参するかか郵送する必要があります。

とはいえ、民泊制度運営システムを利用するには電子署名が必要であったり、パソコンに不慣れな方には操作が煩雑であったりで、一般の方にはちょっとハードルが高いようです。全国的にも書面による申請の方がかなり多いと聞きました。

いずれにせよ、民泊を始めたいけど要件がわからない、手続が難しい、届出が面倒というときには、行政書士がお役に立てると思います。制度・要件の説明や関係各所との調整、書類作成や届出の代行まで可能です。お気軽にご相談ください。

民泊届出低調?島根県では?

さてそんな民泊制度、6月15日に華々しくスタートしたものの、届出数は低調のようです。現在の届出数は全国で3728件にとどまります。

届出が低調な原因として、「年間180日以内」という営業日数制限があることがよく挙げられています。自治体によっては近隣とのトラブル防止のため、条例での上乗せ規制がかなり厳しいものがあったり、要求する書類の数が多かったりすることなども原因のようです。

ただ、外国人旅行者の増加や東京オリンピック・パラリンピックに向けた民泊需要は少なからずあると思います。観光庁長官も自治体に対して「もっと合理的な対応を」と苦言を呈したように、もう少し利用しやすい要件にして、ニーズに対応していく必要もあるかもしれません。

特に島根県は観光資源は豊富にありながら宿泊施設が不足していることが長年の課題となっています。また、一方で空家の数も増加の一途をたどっています。この状況を打開するためにも民泊制度の利用は大いに期待したいところです。

ちなみに島根県の宿泊事業者の届出は6月15日現在でわずかに4件!

これには手続の問題だけでなく、管理業者や採算性の問題など環境や条件があまり整っていないということもあるようです。これについてはまた次回以降に詳しく。