面倒な相続手続きを避ける

遺言書を書き残さないままあなたが亡くなると、残された家族は面倒で煩雑な相続手続きに悩まされることになります。相続争いは起こらないとしても、相続の手続きは必ず必要になります。

① お金がおろせない!?

あなたが亡くなるとまずご家族が対面する手続きは、葬儀です。
葬儀自体は現在は葬儀屋さんにお任せで問題ないでしょう。

しかし、その費用の支払いが問題です。

あなたが亡くなると、あなた名義の銀行口座は凍結され、以降、基本的に遺産分割が終わって相続人が決まるまでは、引き出せなくなります。そうなると葬儀費用はもちろん当面の生活費にも困るということが起こりえます(銀行によっては当面の費用の引き出しに応じてくれるところもあるようです)。

その場合でも公正証書遺言があれば、そこに記された相続人が戸籍謄本と身分証明書を持って窓口へ行くだけで、即凍結は解除されお金をおろすことができるようになります。

また、遺言執行者という相続人の代理人を遺言で定めておくこともできます。
その場合、相続人はなにもせずとも、遺言執行者一人で素早く手続きができてしまいます。

② どこにどんな財産があるかわからない!

相続の対象になるのは、あなたのすべての財産です。

土地建物、預貯金だけではなく株式や自動車、骨董、アクセサリー、日用品なども相続財産です。
また、借金や保証債務などのマイナスの財産も相続されます。

これらの相続財産をすべて把握できている相続人はいらっしゃらないでしょう

したがって、遺産分割の前提として、どのような財産があるのかを調査しなければなりません。

それには膨大な手間がかかることもあります。

また、後になって貸金庫が見つかったとか、知らない借金が出てきて大慌てということも少なくありません。

あらかじめ財産目録を作り、遺言書にまとめることで、それらの手間や危険を省くことができるのです。

当事務所では必要に応じて遺言書を書く前提として財産目録の作成も承ります。

 

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