相続した土地の管理にお困りの方へ

相続や遺贈によって、土地を取得したものの、様々な事情により有効に利用できなかったり、管理できずにお困りの方のために、土地を手放して国に引き取ってもらうことのできる制度ができました。

それが「相続土地国庫帰属制度」です。

この制度には、不要な土地の管理から解放されるという個人的な問題の解決だけでなく、将来の所有者不明土地が発生することを防ぐという公益的な目的があります。積極的に制度利用を検討してください。

行政書士は、土地国庫帰属制度の申請に必要な書類作成を代行することができます。

制度利用をお考えの方はご相談ください。

相続土地国庫帰属制度を利用できる人

申請ができるのは、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人です。

共有の土地は、共有者全員で申請する必要があります。

制度開始(令和5年4月27日)前の相続で取得した方も申請できます。

相続土地国庫帰属制度を利用できない土地

相続した土地ならどんな土地でも引き取ってもらえるかというとそうではありません。

土地の管理コストが高かったり、他人の権利がついている土地などは引き取ってもらえません。

以下、国庫に帰属できないとされる土地の例を列挙します。

申請ができない土地

  • 建物が建っている土地
  • 抵当権や地上権、地役権などが設定されている土地
  • 通路、墓地、境内地、水道用地、水路、ため池など他人に使われている土地
  • 特定有害物質により汚染されている土地
  • 境界が不明だったり、他に所有権を主張する者がいて争いがある土地

承認されない土地

  • 崖がある土地で管理に費用や労力がかかりすぎる土地
    (勾配30度以上、かつ、高さ5メートル以上の崖)
  • 廃屋や放置自動車、果樹などがあり、管理・処分の邪魔になっている土地
  • 地下に産業廃棄物や建築ガラ、水道管などがあり除去しなければ管理・処分できない土地
  • 公道に通じない袋地、池沼や河川などを通らなければ公道に出られない土地
  • 不法占拠者など第三者によって使用・収益が妨害されている土地
  • 土砂の崩壊、陥没、地割れなどによって、被害が生じる恐れがあり、保護工事などを要する土地
  • 松くい虫などの病害虫や鳥獣により、人体や農作物に被害が生じる恐れのある土地
  • 国が金銭債務を負担することになる土地  など

※詳しくは法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」で確認できます。

審査手数料

法務局へ納める審査手数料は、土地一筆当たり14,000円です。

負担金

10年分の土地管理費用相当額を負担金として支払う必要があります。

【宅地】20万円

    (例外)都市計画法の市街化調整区域または用途地域は面積の応じて算定

【田畑】20万円

    (例外)以下の農地は面積に応じて算定
        ア)市街化調整区域または用途地域内の農地
        イ)農振地域の整備に関する法律の農用地域内の農地
        ウ)土地改良事業等の施行区域内の農地

【森林】面積の応じて算定

【その他(雑種地・原野など)】20万円

 ※詳しい算定式は法務省HP「相続土地国庫帰属制度の負担金」で確認できます。

申請書類の作成について

当事務所では相続土地国庫帰属制度の申請書類の作成代行を承っております。

まずはお電話、お問い合わせフォームからご相談ください。