見守り契約

見守り契約とは、1人暮らしの高齢者などに対して、定期的に電話をしたり、自宅を訪問することで、安否や健康状態、生活の様子などを確かめること、あるいは訪問販売や電話での勧誘の相談に乗ることなどを約束しておく契約です。主に、任意後見契約の前段階として利用されます。

たとえば、「1ヶ月に1回は電話をかる」「2か月に1回は自宅を訪問する」「急病やケガなどのときの緊急連絡先として指定する」など、内容はそれぞれの状況に合わせて自由に決めることができます。

「元気?」と訪ねてきてくれる人がいるだけで1人暮らしの方には心強いですよね。

遠くに住むご家族やご親族の方も安心です。

通常「見守り契約」は「任意後見契約」や「財産管理契約」「死後事務委任契約」などとセットで結びます。判断力が確かなときは「見守り契約」で様子を見つつ、判断能力が衰えてきたら「任意後見契約」へと速やかに移行させます。

まず「見守り契約」だけを結んでおいて、定期的な訪問などをしながら信頼関係を築くなかで、ご自分の心配なこと、お願いしたいことを、一緒に検討し、適切な時期に「任意後見契約」など必要な契約を締結することもできます。

「見守り契約」の内容は法定されているものではありません。それぞれの状況に応じて、契約の内容や、組み合わせを検討し、備えを万全にしておきましょう。

見守る方は、本人の信頼のおける方ならだれでもよいですし、そういう方がいらっしゃらなければ行政書士も受任することができます。当事務所でも「見守り契約書の作成」はもちろん、当事者として見守り契約を締結し、直接的な支援をさせていただきます。

離れて暮らしている家族や親族に迷惑をかけたくない方、1人暮らしで気軽に相談できる人がいない方には大変心強い契約です。

 

見守り契約の内容

見守り契約に含める内容は以下のようなものがあります。ご相談の上、お客様のご希望・生活状況・心身の状態などに沿う契約内容を選んでご利用いただけます。

○ 定期的な電話連絡による安否確認 

○ 定期的な自宅訪問による健康状態や生活状況の確認

○ 暮らしの困りごとや訪問販売など契約のご相談

○ 医療・介護契約や重要な契約を結ぶ際の同席・助言

○ 病気やケガなどの緊急時に現場への駆けつけ、入院手続

○ 親族様への報告

○ 病院への付添い・診察の同席

○ 貴重品の管理 

 

見守り契約書に関するサービス内容

○ 見守り契約書の作成
お客様のご要望・生活状況などをよく伺ったうえで必要な内容を検討し、契約書を作成いたします。
公正証書で作成することもできます。その場合は公証人の手数料が必要です。

○ 見守りサービス
当事務所が見守り契約の当事者として契約を結びます。
基本的な契約の内容は定期的な電話連絡・自宅訪問・生活相談などですが、それぞれのお客様のご要望・生活状況・心身の状態などにあったサービス内容を決定します。
緊急時の駆けつけ・病院への付添い・契約の同席などの継続的でない内容の契約を結ぶことも可能です。

報酬額は、契約内容によって異なりますので、事前にご相談のうえ決定させていただきます。

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