公正証書と自筆証書、どっちがいいの?

公正証書遺言と自筆証書遺言はそれぞれ方式や手続きが異なります。
そのメリットとデメリットを簡単におさえておきましょう。

ざっくり言うと「ちょっと高いけど安全確実な公正証書遺言」と
「簡単お手軽だけどちょっと危ない自筆証書遺言」といったところでしょうか。

公正証書遺言のいいところ

1.公証人が作成するため、不備がなく無効になるおそれがない。

2.公証役場に保存されるので、紛失、偽造、改ざん、隠匿のおそれがない。

3.亡くなった後、家庭裁判所の検認手続が不要で、すぐに相続手続きができる。

 

公正証書遺言の残念なところ

1.費用がかかる。

2.証人が2人必要。

3.内容が公証人と証人に知られる。

 

自筆証書遺言のいいところ

1.費用がかからない。

2.ひとりでいつでも書ける。

3.内容を誰にも知られない。

 

自筆証書遺言の残念なところ

1.書き方が法律で決まっているので、不備になりやすく無効になるおそれがる。

2.保管も自分でするため紛失、改ざんの恐れがある。発見されないこともある。

3.亡くなった後、家庭裁判所で検認手続きを要する。終わるまで相続手続きができない。

 

これらの利点・欠点を比較すると、確実な遺言の実現を望むのであれば、公正証書の利点のほうが大きいと考えます。したがって当事務所では、基本的に公正証書遺言をお勧めしています。

もちろん、自筆証書遺言も専門家のアドバイスに基づき、方式、内容が確かなものを書き残しておけば、遺言書がない場合よりも、断然有意義なものとなります。

当事務所では、お客様が書かれた自筆証書遺言の確認・添削などの作成サポートも行っておりますのでご利用ください。

 

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