死後事務委任契約とは

一人暮らしの方、身寄りがない方、親戚が遠方にいるという方が亡くなった後にやってもらいたいことを頼れる友人・知人や専門家などに委任しておくことのできる契約です。

例えば、葬儀や埋葬に関することや遺品の整理、残った医療費、家賃、税金の支払い、役所への届けなど、その内容は自由に定めることができます。

死後事務委任契約と他の制度とのちがい

死後の手続については、「遺言書や任意後見契約があればいいじゃないか」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、遺言や後見では死後の事務対策にならないのです。

例えば、任意後見契約は生前の判断能力の不足を補う制度であるため、本人の死亡によって契約は終了してしまいます。したがって、葬儀や遺品整理などの死後の事務を契約の内容とすることはできません。

遺言書は、基本的に遺産の配分や処分についてを書き残しておくものです。遺言執行者を定めていても、できることは遺産の処分だけです。葬儀や遺品整理などはできません。もちろん、死後事務について遺言書に書いておいてもかまいませんが、法律的な意味は持ちません。

役所がやってくれると思っている方もいらっしゃるかもしれません。役所は火葬、納骨ぐらいはやってくれるところもあるかもしれませんがそれら最低限のことだけで、遺品整理や他の手続をしてくれるわけではありません。

したがって、家族・親族がいない場合、死後の手続などは、それを引き受けてくれる人と死後事務委任契約を結んでおく必要があるのです。

亡くなった後のことも、きっちり責任をもちたいという方は、ぜひ死後事務委任契約を検討してみてください。

任せる方が見当たらない場合は当事務所も死後事務委任契約の受任者として、必要な事務をお引き受けします。

死後事務委任契約でお願いできること

死後事務委任契約の内容は本人と受任者との話し合いで自由に決めることができます。

例えば、以下のようなことが内容となります。

● 相続人・親族・関係者・友人・知人への死亡通知

● 葬儀・埋葬・永代供養に関する手続き

● 病院・医療施設の退院・退所手続、医療費・施設利用料などの清算

● 家財道具の処分、遺品の整理、形見分け

● 役所への届出

● 住居の片づけ、退去・明渡し手続、売却などの処分

● 健康保険・公的年金などの資格抹消手続

● 公共サービス、クレジットカードなどの清算・解約手続き

● 納税手続き

● 相続人への財産の引き渡し、相続財産管理人の選定の申し立て

● ペットの世話、里親探しなど

● 自動車の売却、廃車手続

● パソコン、携帯電話のデータ消去・破棄など

 

死後事務委任契約に関するサービス内容

○ 死後事務委任契約書の作成
お客様のご要望・生活状況などをよく伺ったうえで必要な内容を検討し、死後事務委任契約書を作成いたします。

○ 公正証書による死後事務委任契約書の作成
公正証書で死後事務委任契約書を作成いたします。お客さまの要望や状況などを委任する事務の内容の検討、契約書の起案、公証人との打合せ、公証役場での手続きなどを行います。
※公証人への手数料が別途必要です。

○ 死後事務委任契約サービス
当事務所が、死後事務委任契約の受任者としてサポートします。お客さまの要望や状況などを委任する事務の内容を検討し必ず公正証書で契約書を作成していただきます。報酬額は受任する事務の内容によって異なります。事前に相談の上決定させて頂きます。

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