相続トラブル防止、家族を争わせない

遺言書を残さないままあなたがなくなり、相続人が複数いる場合、相続財産を分けるための遺産分割協議が必要になります。

これこそが相続における最大の難関です。

① 遺産分割協議がいらない!

遺産分割協議は、すべての相続人の同意がなければ成立しません

したがって、まずは遺産分割協議をしなけらばならない人は誰なのかを確定する必要があります。あなたが生れてから亡くなるまでの戸籍謄本、推定相続人の戸籍謄本などを集め、相続人を調べる・・・。これだけでも一般の方には大変です。

その上、相続人の一部が遠方にいて連絡がつかない、ほとんど付き合いもなくかかわりを持ちたくないなど複雑な事情がからむと、協議が終わる目途すら立たないことも珍しくありません。

そのような場合でも、遺言書があれば遺産分割協議そのものが不要になるので、ご家族の時間的、精神的、経済的な負担を軽減することができるのです。

② 話し合いこそが相続トラブルのもと!

相続人が確定すると、いよいよ遺産分割協議が始まります。

しかし、話し合いでだれもが納得できる結論を導けるとは限りません。
相続財産にしてもきっちり分けられるものばかりではありません(不動産など特に問題になります)。そこに、不公平感が生まれる可能性があります。

「うちは仲がいいからだいじょうぶ」という声をよくききます。

しかし、生きている間はそうであっても、亡くなった後もそうであるとは限らないのです。人ひとりが亡くなると関係のバランスが崩れます。相続人それぞれの状況や思惑も変わるかもしれません。

さらに、相続人の家族なども主張し始めることもあります。「嫁が納得せんわ…」もよく聞く言葉ですね。

こうなるともう収拾がつきません。話し合いはヒートアップして、いつしか言い争いにかわってしまいます。

言い争いで終わればましなほうです…。協議が終わらないうちに、その相続人も亡くなり、さらに相続関係が複雑になったり、家裁での調停になったり、それでも決着がつかなければ裁判にまで発展することもあります。また、その間、不動産などは名義変更もできず処分もできないのです。すべては、遺産分割協議をするから起きる問題です。

遺言書であらかじめ分配方法が定めてあれば協議をしなくても済みます。また、その分配の理由も含めて、あなたの想いを遺言書に残してあげれば、ご家族もあなたの遺志を尊重してれることでしょう。

相続争いを避ける一番の秘訣は、相続人に話し合いをさせない事です!
それができるのはあなただけ。
たった一通の遺言書でよいのです。

 

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