面と向かっては言えない家族への伝言


ずっと言えなかったあの言葉も遺言書なら・・・

どこの家にもケンカや確執の一つや二つはあるものです。

あのときなぜあんなことを言ってしまったのかという後悔や、実はあの時こういう訳があったんだという思い・・・そいった家族に言えなかった秘密や思いを抱え込んでいる方も少なくないはずです。

面と向かって、謝罪したり、告白したり、釈明したりできないものも遺言書の付言事項の欄に書いておくことで伝えることもできるのです。

もちろん、生前に伝えることもできるでしょうが、遺言書なら、それが読まれるときにはもう家族の前にはいないのですから、気まずい思いをしなくても済みます。ご家族のあなたへの誤解やモヤモヤした気持ちもはらすことができるかもしれません。

ただし、自筆証書遺言は検認手続で、公正証書遺言は公証役場で、それぞれ第三者が内容を確認することになります。他人に知られたくないようなことはあまり書かないほうがいいかもしれません。

その場合は、遺言書とは別に、エンディングノートを作成し、家族・知人への手紙のような形で残しておくとよいでしょう。

 

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