遺産分割協議書の作成について

 

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遺産分割を必要とする場合

貴方のご家族が亡くなったとき、その方の財産は相続人へと引き継がれます。

そのとき相続人が一人だけなら遺産分割は必要ありません。

遺産分割をしなければならないのは相続人が複数いる場合。
かつ、遺言書がない(相続分の指定や遺贈がない)場合です。

その場合、複数の相続人が財産を共同で相続することになります。
財産を共有しているような状態になるのです。
この共有状態を解消して、相続人それぞれに財産を分配することで、
財産の所有関係をスッキリさせたり、処分を容易にできるようにする。
そのための手続が遺産分割なのです。

遺産分割協議書とは?

遺産分割は相続人の全員による協議によって行われます。
つまり、話し合いですね。
話し合いで誰がどの財産を、どのくらい相続するのかを決めることになります。

その話し合いで全員が合意すれば遺産分割協議が成立します。
多数決ではありませんよ。
必ず全員一致した結論でなければなりません。

そして、その同意した内容を書面にまとめ、各相続人が署名と押印をしたものが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は必ず作らなければならないのか?

遺産分割協議書の作成は、法律で義務付けられているわけではありません。

ただし、その後の土地・建物や銀行口座などの名義変更の手続などで分割協議の内容の証明を求められることになります。

役所や銀行が、複数の相続人のうちの誰に登記を移せばいいのか、誰に預貯金を払い戻していいのかを判断するためです。

銀行も権利のない人に勝手に払い戻すことはできないのですから当然ですよね。

そのときに遺産分割協議書を提出して、その内容を証明するわけです。
したがって、相続手続きには必須の書類であるといえます。

もちろん、手続ごとに、相続人全員の同意書を作成することもできます。
しかし、いずれにしても署名押印が必要ですから、あらゆる場面に対応できる遺産分割協議書を最初に1通作っておくほうが手間が少なくてすみますね。

手続きのたびに印鑑をもらい歩くのだけでも大変です。

ごねる相続人対策のための遺産分割協議書

一旦、合意した遺産分割協議でも、いざ名義変更というときになって突然ごねだしたり、「話がちがう」といって手続きに協力してくれなくなるということも珍しくありません。

協議から間があけば、状況や人間関係が変わってくることもありますからね。

そのような場合でも、協議後すぐに遺産分割協議書を作成し、全員の印鑑をもらっておけば問題ありません。仮に調停や訴訟にまで発展したとしても、スムーズに短期間で終えることができるはずです。

遺産分割協議書を公正証書で作成することも

最初からごねる可能性がある相続人がいるようなら、公正証書で遺産分割協議書を作成することを考えてみてもいいかもしれません。

公正証書なら、判決と同じくらい強い効力を持つので、例えば、相続人のひとりが代償金の支払いを拒否するようなときにも、裁判をすることなく、差し押さえなどをすることもできます。

 

遺産分割協議の内容を確実に実行するためにも、しっかりとした遺産分割協議書の作成をお勧めします。

当事務所では確実な遺産分割協議書の作成をお手伝いさせていただきます。

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