相続人調査と相続関係説明図の作成

 

家族が亡くなった後、遺産分割協議に入る前に、必ずやっておかなければならないこと。それは、相続人が誰になるのかをはっきりさせることです。

誰が相続するのかを把握することが第一

誰が相続人になるのかは民法で定められています。
法定相続人といいます。配偶者は必ず相続人となり、ほかに子供、親、兄弟などが相続人となる可能性があります。

ただし、誰が実際に相続人となるのかは、戸籍を調べて初めてわかることなのです。

複雑な家族関係があったり、家族の知らないところで認知された子がいたりして、相続人のすべてを把握しきれていないことがあるからです。

このような場合に、相続人の一部を除いて行われた遺産分割協議は無効となってしまいます。

戸籍を調べる

相続人を把握するためには、まず、亡くなった方の「生れてから亡くなるまで」の戸籍謄本等(戸籍、除籍、改製原戸籍)をすべて取寄せる必要があります。

次に、その戸籍謄本等から判明した相続人の戸籍謄本等を取寄せます。そこから代襲相続人の有無などを確認し相続人を確定します。

戸籍は、本籍地の市区町村役場で入手することができます。

ただ、何らかの理由で、本籍地を移転していたり、婚姻や養子縁組などで他の市区町村に新たな戸籍が作られていた場合は、それぞれの役場に請求しなければならず、簡単にはすべての戸籍が揃わないことも珍しくありません。

さらに、戸籍の記載は非常に難解で、また何度も法改正されているため、形式やルールも年代によって様々です。そのため、戸籍の読み取りは、一般の方はもちろん、専門家にとっても大変骨の折れる作業なのです。

相続関係説明図の作成

入手した戸籍謄本等を元に、相続関係説明図を作成します。簡単な家系図のようなものです。

遺産分割協議をするだけなら、相続関係説明図を作る義務はありません。しかし様々な相続手続きで提出を求められたり、提出することで戸籍の原本還付がうけられたりしますので、あらかじめ作っておくと便利です。

 

当事務所では、戸籍等の請求代行、相続人の確定作業、相続関係説明図の作成を行っております。

遺産分割はもちろん、遺言書作成の準備としてもご利用いただけます。
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