任意後見契約とは

任意後見契約とは、認知症などで判断能力が不十分になったときに、財産の管理や生活に必要な 契約・手続きなどを、本人の代わりに行う人とその内容をあらかじめ選んで決めておく契約です。

任意後見契約は判断能力に問題ない間に締結します。その後、判断能力が不十分に至った時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行います。そして、その選任の時点で契約の効力を生じ、任意後見人による支援がスタートします。

支援をする人のことを任意後見人と呼び、この任意後見人を監督するために家庭裁判所が選任するのが任意後見監督人です。

つまり、任意後見制度は、任意後見人による財産管理や生活のための支援家庭裁判所の監督により、高齢者や知的障害者・精神障害者が安心して暮らせる環境を作るための制度なのです。

こんな方は任意後見契約を検討してみては

家族と同居していないおひとり様

まだ判断力はしっかりしているが、病気があるため今後が心配

介護施設との間に入って手続や財産管理を公正にしてほしい

家族として暮らしているが法律上の夫婦でないパートナーに、病院などの手続きを任せたい

精神障害や知的障害の子供の将来が心配

遠方に住む一人暮らしの親の生活が心配

任意後見人ができること

任意後見人は財産の管理や介護サービスの手続きを代わりにおこなうことができます。
どのようなことを任意後見人に任せるのかはあらかじめ相談の上、契約で定めておくことができます。
例えば以下のようなことを内容として指定できます。

○ 財産の管理、保存、処分
通帳や印鑑、重要書類などの貴重品の管理や所有不動産の賃貸借契約の締結など。

○ 金融機関との取引
預貯金の管理、振り込み・払戻し、口座の開設、変更、解約などの手続

○ 定期的な収入の受領や費用の支払い
年金などの定期的な収入の受領、家賃、公共料金やローンの支払いなどの手続

○ 生活費の送金や日用品の購入
必要な生活費の送金や日用品など生活に必要な物の購入

○ 相続に関する手続
相続人となった場合に遺産分割や相続の承認・放棄、遺贈の受諾・拒絶など

○ 介護契約や福祉サービスの利用手続き
訪問介護サービスの利用契約、ヘルパーとの契約、介護施設入所の契約・手続など

○ 住居に関する手続き
居住用の不動産の賃貸借契約や、修繕・改築等の請負契約など

○ 医療に関する手続き
病院での入退院の手続・費用の支払いなど

○ 行政手続き
住民票や戸籍謄本の請求・管理など

任意後見人になることができる人は?

任意後見人を誰にするのかは、本人が自由に決めることができます。また、任意後見人なるのに特に必要な資格はありません。

ただ、不適任事由が定められており、例えば、未成年者、破産者、不正な行為があるなど任意後見人の任務に適しない事由がある者は任意後見人にはなれません。

友人や親族、お知り合いで信頼できる方にお願いしましょう。また適任の方がいらっしゃらなければ、行政書士など手続の専門家がなることができます。

当事務所も任意後見契約書の作成をお手伝いすることはもちろん、任意後見人として直接支援をさせていただくことができます。

任意後見契の流れ

当事務所に任意後見契約書の作成を依頼される場合の流れを簡単にご説明します。

①ご相談・意向確認

まずは面談でお話を聞かせてください。ご本人の意向や現在の状況、将来について不安に思っていることなど詳しくお伺いします。そして、制度の説明、任意後見受任者の意向確認、親族との関係性の確認、判断能力の有無の確認、契約の内容や報酬の決定などを行います。面談は必要に応じて複数回行うこともございます。

②契約書案の作成

戸籍謄本等必要書類を取得し、面談時の内容を実現できるよう検討した内容で任意後見契約書案を作成いたします。内容はご本人の意思を最大限尊重いたします。

③契約書の確認

お客様に作成した文面を確認、再検討していただきます。その時点で再度契約の意思や判断能力を確認いたします。

④公正証書の作成

公証人と打ち合わせをいたします。そのお客様と共に公証役場へ行き、公正証書で任意後見契約書を作成いたします(任意後見契約は必ず公正証書で作成しなければなりません)。財産管理委任契約や死後事務委任契約と同時に締結する場合は、これらも同時に公正証書で作成してもらいます。

これで、任意後見契約書は完成です。

⑤契約成立後

契約成立後は、任意後見受任者が定期的に連絡、訪問を行い生活状況や判断能力の変化を把握していきます。また、「見守り契約」や「財産管理委任契約」を同時に締結されていれば、日常生活の困りごとなどの相談や適切な財産管理なども合わせてサポートしていきます。

⑥任意後見の開始

本人の判断能力が低下してきたら、ご本人の同意の上、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立をします。それによって、任意後見が開始します。

⑦任意後見の終了

任意後見契約は通常、被後見人が亡くなられると同時に終了します。
契約終了後は事務の清算をおこない、財産の管理を相続人、相続財産管理人に引き継ぎます。

死後事務委任契約も同時に締結していた場合は、葬儀・埋葬等の執行、医療費等の清算、各種届出などを行います。

任意後見契約書作成の報酬・費用の目安

○ 任意後見契約書の作成 50,000円
任意後見契約書を作成するための相談、契約書の起案、公証人との打合せ、公証役場での手続きなど完全サポートさせていただきます。

●公証役場での手数料が別途必要です。
・基本手数料 11,000円
・法務局に納める印紙代 2,600円
・法務局へ納める登記嘱託料 1,400円
・書留郵便料
・正本謄本の作成手数料 約4,500円
※証書の枚数や受任者の数によって変わります。
※財産管理委任契約や見守り契約からの「移行型の任意後見契約」の場合はその分費用が増加します。
※正確な金額は公証役場の見積りによります。

○ 任意後見を受任する場合
当事務所が任意後見受任者となり効力発生後任意後見人として支援する事もできます。
その場合の報酬は契約内容、管理財産の額や本人の生活状況などを考慮し、事前に相談の上で任意後見契約に定めた額となります。
まずはお気軽にお問い合わせください!