財産管理委任契約とは
財産管理委任契約とは、判断力はしっかりしているけれど、高齢や障害のため身体が不自由で財産管理を自身で行うのが難しくなった場合や、物忘れがあり不安を感じるという場合に、信用できる人に財産管理や入退院の手続などを委ねるための契約です。
財産管理の内容は、日用品の購入や通帳の管理、年金の管理など日常的なものから、不動産や重要な財産の管理、保存に至るまで幅広く自由に決めることができます。
また、医療に関する契約を締結したり、介護サービスに関する手続きなどを委任することもできます。
もちろん、この契約がなくても委任状を書いて代理人にやってもらうこともできますが、手続のごとに委任状が必要となりますので大変に面倒です。
予め財産管理契約書を作成しておけば便利です。
財産管理委任契約の活用法
財産管理委任契約の受任者は特に法定されているわけではないので、自分が信頼できる人であれば、友人でも近所の方でもかまいません。
また、行政書士のような専門家を受任者とすることもできます。当事務所も、財産管理委任契約書の作成だけでなく、受任者としての支援もさせていただきます。
また、通常「財産管理委任契約」は「移行型の任意後見契約」と同時に結ぶことが多いです。判断力がしっかりしているときは財産管理委任契約で、判断力が衰えてきたら任意後見へとスムーズに移行させることができるからです。
身寄りのない方や、周りの人に迷惑をかけたくないという方は「死後事務委任契約」とともに結ばれる場合もあります。葬儀や納骨の手配などの死後の事務も、財産管理の受任者に引き続き自身の希望どおりに委任しておくことができるので安心です。
パターン① 信頼できる友人と「財産管理委任契約」を結ぶ
パターン② 行政書士と「財産管理委任契約」を結ぶ
パターン③ 行政書士と「財産管理委任契約」と「任意後見契約」を結ぶ
・・・などご自身の環境や要望、必要性など考慮していろいろな方法を選ぶことができます。
財産管理委任契約の事務内容の例
○財産管理について
・不動産や重要な動産の管理、保存
・不動産の賃料収入の管理
・銀行や保険会社などとの取引
・ローンや家賃などの定期的な支出の管理
・生活費の送金や日用品の購入
・年金や障害手帳などの管理
○身上監護について
・介護サービス利用に関する契約などの手続き
・住居の購入や賃貸、増改築に関すること
・医療サービスや入院などの手続
財産管理委任契約に関するサービス内容
○ 財産管理委任契約書の作成
お客様のご要望・生活状況などをよく伺ったうえで必要な内容を検討し、財産管理委任契約書を作成いたします。
○ 公正証書による財産管理契約書の作成
公正証書で財産管理契約書を作成いたします。別途公証人への手数料がかかります。
※ 当事務所では任意後見契約と同時に公正証書で作成することをお勧めしています。
○ 財産管理委任契約サービス
当事務所が財産管理委任契約の受任者として財産管理をさせていただきます。ご希望に沿った財産管理だけでなく定期的な連絡や生活相談も同時に行います。報酬額は契約の内容や管理する財産の額によって異なります。事前にご相談のうえ決定させていただきます。