遺言執行者って何者?
遺言書には遺言執行者を定めておくことができます。
必ず決めなければならないわけではありませんが、当事務所で遺言書を作られる方には、なるべく決めておくようにお勧めしています。
なぜなら、遺言執行者はとっても便利だからです。
遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民1012Ⅰ)と民法で定められています。
遺言書に書いてあることを実現するために必要なすべての行為をすることができるということです。
本来であれば、相続人がやらなければいけない面倒な相続のための手続きを相続人に代わってやってくれるとても都合のいい存在であるといえます。
例えば、預貯金の解約や名義変更、不動産の名義変更などは普通なら相続人全員の承諾や印鑑証明書が必要です。遺言執行者がいれば、一人で手続きを終えることができるのです。
遺言執行者と相続人の関係はどうなる?
遺言執行者がいる場合は、相続財産の管理権限は遺言執行者のみが持つことになります。
つまり、相続人が遺言に反した相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為などをすることができません。
もし、相続人の一人が勝手に相続財産を売ってしまったとしても、その売買は無効となり、遺言執行者が取り戻すことができるのです。
逆に遺言執行者がいない場合は、遺言に反した処分行為も有効とされ取り戻すことができなくなる可能性があるということです。
したがって、遺言に非協力的な人がいる場合には、遺言執行者は遺言者の意思を遺言通りに実現するためのとても強い味方となるのです。
遺言執行者には誰を指定するべきか
遺言執行者には、未成年者や破産者でなければ誰がなってもかまいません。
もちろん、複数の相続人のうちの一人を遺言執行者と定めることもできます。しかし、相続人の一人を遺言執行者にすると他の相続人から不満が出たりすることもあり、かえってトラブルの原因になる可能性もあります。
弁護士や行政書士に遺言書の作成を依頼した場合、通常はその弁護士、行政書士に遺言の執行を依頼することが多いといえます。
行政書士などの手続を理解している専門家を遺言執行者に定めておけば、煩雑な手続きに気を揉むことも、時間を無駄にすることもありません。