改正食品衛生法で食品事業者にHACCP書類の提出が義務付けられます
食品衛生法改正の影響がすごそうです!
平成30年6月7日に改正食品衛生法が成立し、6月13日に公布されました。
この改正は食品の衛生管理の国際化などに対応し、食中毒対策など食品の安全性を高めるためのものであり、国会でも全会一致であっさりと成立した模様です(法案ができるまではすったたもんだあったみたいですが)。
しかし、あっさり通った割には、食品事業者に対する影響が相当大きいと言わざるを得ません。それはこの改正によってHACCPによる衛生管理が導入され義務化されるからです。
なんせ、HACCPの対象者はすべての食品事業者(製造・加工・物流・販売・保管)なのです。
つまり、ラーメン屋、居酒屋、レストランなどの飲食店はもちろん、パン・ケーキ屋、精肉店など製造業、コンビニやスーパーなどの小売店やバー、スナックなどの風俗店、さらには旅館・ホテル、病院、保育園、運送業、倉庫業にいたるまで、食品を扱うすべての事業者が対象となります。
HACCPって何?
では食品事業者にその導入が義務付けられるというHACCPとは一体何でしょう。
厚生労働省のホームページによると、
HACCP とは、 食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。
とのこと。
つまり、
HACCPとは・・・
①食品を扱う業者が
あらかじめ、食中毒や異物混入など食品にとっての
危害となる要因を分析(=Hazard Analysis)し把握しておく。
その上で、食中毒や異物混入が発生しないように
入荷から加工、商品の提供に至るまでの手順において
特に重要な工程(=Critical Control Point)
をしっかり確認し、記録しておく。
それによって、安全な食品を提供していこう
という管理方法のことなんですね。
食品衛生法改正、HPCCP義務化でどう変わるのか?
今回の食品衛生法の改正により、一般飲食店に求められる対応は以下のようになります。
〇既存の事業者 → HACCPの運用・書類の作成・記録の保管
〇飲食業営業許可の新規申請時 → 許可申請書類+HACCP関係書類を提出
〇飲食業営業許可の更新時 → 許可申請書類+HACCP関係書類を提出
一般の飲食店にHACCP関係書類として要求されるのは
製品説明書
衛生管理計画書
HACCPプラン
モニタリング表
改善計計画書
といった書類です。
今までの飲食業営業許可は申請書と簡単な図面などの添付資料のみでしたが、今後は上記のようなHACCP関係書類を同時に作成し提出することが必要になります。
もちろん書類作成が目的ではないので提出すれば終わりではなく、その書類で作成した衛生管理計画を日々運用し記録をつけ管理していく必要があります。
HACCP書類作成は行政書士におまかせ
これらの書類作成には、今までより手間も時間も必要になり、当然HACCPの知識も要します。
新規オープン前の慌ただしい中で、HACCPの知識も勉強し、書類を作成するのは大変です。
また、普段の営業をしながら忙しい中でHACCP関係書類の作成まで手が回らない事業者も多い事でしょう。
そんなときは書類作成のプロである行政書士におまかせください。
飲食店営業許可申請もあわせて、申請書類・HACCP書類作成から、保健所や関係各所との打ち合わせ、申請、許可受領まですべてを一括でご依頼いただけます。
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