島根県は全国で2番目に個人墓地の数が多いらしい
今日は島根県行政書士会出雲支部の研修会に行ってきました。
内容は農地法関連と墓地経営許可申請についてです。
面白かったのは、墓地についての出雲市の担当の方のお話の冒頭。
「出雲市及び島根県の特異な点として、個人墓地が非常に多いということだ」、と。
厚生労働省が発表している資料によると、個人墓地の数は、島根県(95,857)が岡山県(97,698)に次いで全国で2番目に多いそうです。
言われてみると、地元大社町には公営の墓地や寺院の墓地が集中して多いですが、出雲市全体で見ると霊園のようなまとまった墓地は数えるほどしかありません。
一方で、民家の裏とか、畑の隅にぽつんと立ってるお墓の姿は見慣れた光景であり珍しいものではありません。
公営や寺院の墓地に空きが少ないため、個人墓地の許可が多くなるのは仕方がないようですね。ただ、最近はお墓の管理をする人がいなくなったり、遠方にいたりするため、新たな墓地の需要自体も多くはなく、公営墓地の申し込みも少ないそうです。
ちなみに、全国で一番、個人墓地が少ないのは北海道で30。公営等も含めた墓地全体の数が一番少ないのは大分県で731。桁が2つも3つも違います。土地柄や文化的な背景にもよるのでしょうが、こんなにも差があるとは驚きでした。
墓地は原則的に個人が勝手に作ることはできません。自分の土地でもです。
例外的に設ける必要があるときは、必ず墓地経営許可申請をして市町村長の許可を得なければなりません。墓地を改装する(埋葬したお骨を他の墓などに移す)ときも同様です。
墓地経営申請をして新しく墓地を設けることができるのは次のような場合です。
・既存墓地が山間部等にあり、交通が著しく不便なために移転するとき。
・既存墓地が災害発生、公共事業等により移転する必要が生じたとき。
・公共、寺院墓地等の利用が困難であるとき。
その土地が墓地として許可される基準として以下のことが示されています。
・基地の新設(拡張)にあたっては、なるべく荒廃地を使用すること。
・新設しようとする予定地より、人家、公園、学校、病院等までの距離が100m以上離れていること。ただし、100m以内に人家等がある場合は関係者へ充分な説明を行い、同意を得なければならない。
・飲料水、その他公衆衛生上支障をきたさない場所であること。
・地すべり防止区域である場合は、制限行為に該当しないこと。ただし、現地確認の結果、状況により許可ができない場合がある。
特に近隣の人家や施設については必ず同意がいるので注意が必要です。
その他にも申請において注意すべき点等が細々とありますので、申請をお考えの方は市役所に問い合わせるか、当事務所でも申請の代理を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。