車体番号が未記入のままでも車庫証明の申請ができます

 

この年度末の時期などは自動車販売店から車庫証明の取得代行の依頼をいただくことが多くなります。

なかでもよくあるのが、新車の車体番号がまだ決まらない段階で先に申請だけお願いします、というリクエスト。

これは、月末や決算前に販売台数に入れ販売目標を達成したいけど、車体番号が決まってからでは間に合わない、というような事情からなのだそう。

警察署では車体番号未記入の申請も、問題なく受け付けてくれます。恥ずかしながら車庫証明業務を始めるまでは知りませんでした。

ただ、未記入のままでは車庫証明が交付されませんので、番号が決まり次第、追加で記入しなければなりません。

注意すべきは交付日です。

追記したその場で交付してもらえればいいのですが、通常は翌日以降に交付されます。出雲警察署はだいたい翌日には交付されます。他県ではその日に交付されることもあるようですが、各警察署によって取扱いが異なりますので事前にお問合せされるのがよいでしょう。

交付日が翌日以降ということは、車体番号未記入申請の場合、通常の申請よりも1回多く警察署に出向くことになります。

この場合、時間や交通費などを考慮して行政書士の報酬も高くなる事が多いようです。ちなみに当事務所は現在は追加報酬なしでお受けしております。

 

→ 車庫証明取得代行業務について