遺言書の種類

遺言書にはさまざまな種類がありますが、一般的に緊急時以外に遺言書作成する場合には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類から選ぶことになると思います。(「秘密証書遺言」というのも定められていますがほとんど利用されません。)

「自筆証書遺言」は、その名の通り、遺言者が自筆で全文を手書きする遺言書です。

「公正証書遺言」は、公証役場で公証人に口頭で内容を伝え、公証人が作成する遺言書です。

→ 公正証書遺言と自筆証書遺言どっちがいいのか?

→ 自筆証書遺言の落とし穴

遺言執行者

遺言書を書くのなら、遺言執行者を指定しておくのが望ましいです。

遺言執行者は、あなたの遺言の内容を現実のものとするのにとても力強い味方です。

→ 相続の強い味方・遺言執行者とは?