相続手続きが簡単になる相続情報の証明書制度ができる!?

 

いよいよ暑さが本格的になってきましたね。

相続手続に関するニュースがありましたのでご紹介します。

相続の権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を発行する制度を法務省が始める。これまでは不動産や預金を相続する際、各地の法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出する必要があったが、一度必要な書類をそろえて法務局に提出すれば、以後は証明書1枚で足りるようになる。年内にパブリックコメント(意見公募)を実施して詳細を決めたうえ、来年5月の開始を目指す。

新制度では、誰かが亡くなって相続が発生した場合にまず、相続人の一人が全員分の本籍、住所、生年月日、続き柄、法定相続分などを記した「関係図」をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出する。法務局は内容を確認したうえ、無料で公的な証明書として保管し、写しを発行する。それを法務局のほか、銀行や証券会社などでも利用できるという。

朝日新聞デジタル 7月5日(火)23時8分配信 より引用

 

というわけで、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)が新設されるようです。

まとめると、

・相続が発生したら、相続人が戸籍謄本等を取り寄せ相続関係図を作成する。

・関係図と戸籍謄本等を法務局に提出すると、相続関係の証明書を発行してくれる。

・登記や預金の名義変更、相続税の申告などでは証明書1枚を提出すればよい。

 

つまり、これまで登記や銀行等で相続手続をする場合に要求されていた、亡くなった方とその相続人全員分の戸籍謄本等(分厚い書類の束)をいちいち提出する必要がなくなるということです。

 

現状、土地の所有者が亡くなった後も相続登記がなされていない場合が多く、相続人が不明で処分できず、道路や土地の造成が進まないという問題があります。

そこで、手続を簡素化することで相続登記を促進したいというのが目的のようです。

 

ただ、現在わかっているところでは、戸籍の収集・相続人の確定作業を1度はやらなければならず、それは自分でやりなさい、ということのようです。

したがって、最も面倒な部分はそのままなので、どれほどの効果が期待できるのか疑問ではありますが、何にせよ手続が簡単になることは歓迎です。

 

それにしても、最近、民法の相続分野の見直しも進められていますし、相続・遺言に関してはこれから数年でかなり大きな変化をむかえそうです。今後の法改正の動きには要注目ですね。