法定相続情報証明制度が始まります

法定相続情報証明制度が、平成29年5月29日からスタートすることが法務省より発表されました。

この制度によって、不動産登記や金融機関などでの相続手続きにおいて必要とされる戸籍謄本等の束の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を提出することができるようになります。そこで、法務省から出された資料をもとに、この制度の概要、利用方法などについて簡単に説明したいと思います。

法定相続情報証明制度は何のために創設されたのか

この法定相続情報証明制度が創設された理由は、相続登記を促進するためであるとされています。

不動産の所有者である登記名義人が亡くなった場合、相続登記(所有権移転の登記)をすることで相続人に名義を移すことになります。しかし、相続登記をすることは義務ではありません。そのため相続登記がなされないまま放置されている土地や建物が数多くあります。相続登記がされていない不動産は売買などの処分をすることができません。これが空き家の問題や、所有者不明で土地の有効利用ができない問題の一因とされています。

そこで手続きの負担を軽減し、相続登記を促進するためにこの制度が創設されました。また、この制度は登記に限らず、銀行などでの相続手続きにも利用できるため、相続人のみならず金融機関などの事務の負担軽減にもつながるとされています。

ただ相続登記の促進という目的にたいして、今回の制度がどれほど有効なのかという点については疑問もあります。これについてはまた後ほど述べたいと思います。

 

法定相続情報証明制度の利用の流れ

法定相続情報証明制度の手続を説明します。

この制度を利用するには、まず登記所に対して法定相続人または代理人からの申出が必要です。その後登記官が提出された申請書、添付書類を確認し「法定相続情報一覧図の写し」を交付します。相続人は受け取った「法定相続情報一覧図の写し」を戸籍謄本などの代わりに、登記所や銀行などに提出して相続手続きを行うことができます。それぞれの手続を詳しく見てみましょう。

1、申出(法定相続人又は代理人)

① 戸除籍謄本等の収集

・被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸除籍謄本等を市町村役所で収集します。

② 法定相続情報一覧図の作成

・ 収集した戸除籍謄本等をもとに「法定相続情報一覧図」を作成します。

※ 法定相続情報一覧図は、被相続人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡年月日、相続人の氏名・住所・生年月日・続柄の情報を記載したものです。(以前から相続登記などで利用されてきた相続関係説明図とほぼ同様のものですが、なぜか本籍地は記載事項となっていません。)

③ 申請書を提出

・所定の申請書を記載し、①②の書類を添付して登記所に申出をします。
・郵送による申出も可能です。

※ 法定相続情報一覧図の作成や申出の代理人となることができるのは、法定代理人のほか、①民法上の親族、②弁護士や行政書士などの資格者代理人です。

※ 申出ができる登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれかです。
・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地

2、確認・交付(登記所)

① 確認

・提出された書類を登記官が確認し、法定相続情報一覧図を保管します。

② 交付

・認証文つき法定相続情報一覧図の写しを交付します。
・提出した戸除籍謄本等は返却されます。

※ 複数通の交付を受けることができます。

※ 交付手数料は無料です。

※ 5年間は再交付を受けることができます。ただし、再交付は最初に申出をした相続人のみができます。他の相続人が再交付の申出をする場合には委任状が必要です。

3、利用

・相続手続きで登記所や各金融機関に戸籍等の代わりに提出できます。

 

この制度の利用にあたっては、行政書士も申出の代理人となることができます。

戸籍等の収集から、一覧図の作成、申出、銀行等での相続手続きなどを代行することができますので、お気軽にご相談ください。

法定相続情報証明制度が始まります

法定相続情報証明制度のメリットと問題点

法定相続情報証明制度の概要や手続きの流れをみてきました。この制度によって、いちいち戸籍の束を持ち歩く必要もなくなり、複数の金融機関での相続手続きを同時に進めることができたり、原本還付の手間も省けます。また、登記所や銀行などでの書類確認にかける時間も軽減できるようになるでしょう。

ただ、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等を全て集め、相続人を確定する作業をする必要があることはこれまでと変わりません。

また問題点もいくつかあります。法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができる者が申出人に限られていますので、他の法定相続人が交付を受けようとする場合は申出をした相続人から委任状をもらう必要があります。委任状が速やかにもらえない場合は、各自で再度申出をする必要があるかもしれません。また、申出がすでになされているかどうかの情報を確認・検索するシステムもありません。さらに、いったん申出がされ一覧図の写しが交付された後に死後認知や廃除など相続関係の変動があった場合は、再度の申出が必要ですが、その間変更前の情報が再交付されてしまうこともありえます。

そして何より制度の目的である「相続登記の促進」にとって効果的なものかという点でもかなり疑問が残ります。「戸籍の束の提出はいらなくなった」ということが「相続登記をしよう」という動機付けになるとはなかなか考えにくいからです。

そもそも相続登記がなされない理由としては、登記申請が任意でありそれほど急ぐ必要がないこと、不動産の価値にくらべて登記費用が高かったり、分割協議にかかかる手間が割に合わないと感じる場合が多いこと、メリット・デメリットが知られていないことなどではないでしょうか。登記の促進ということでいえばやはり、登記をすることのメリットやしないことのデメリットの周知、登記費用の軽減、登記制度全体の見直しなどを検討する必要があると思います。

このように問題点はあるとはいえ、実務が多少なり便利になる制度であうことには間違いないので、運用していく中でより使い勝手の良い制度にしていくことができればよいのではないでしょうか。

 

最後に、制度は5月29日からスタートしますが、対応する金融機関や行政機関でどのような取り扱いがなされるのかはまだ不明な点があります。あらかじめ各手続の窓口で確認されることをおすすめします。さらに詳しい内容は法務省のWebサイト(「法定相続情報証明制度」が始まります!)をご覧いただきたいと思います。また、上記の情報はまだ制度開始前の暫定的なもので、今後変更になる可能性もあります。石飛行政書士事務所のサイトでも随時お知らせしていきたいと思います。