配偶者優遇へ!相続制度を見直す改正民法が成立

平成30年7月6日、相続関連の規定を見直す改正民法などが成立しました。7月13日に公布です。

今回の改正は、社会の高齢化にともない、亡くなった方の配偶者も相続時に高齢であることも多く、そのような配偶者の生活を保護することなどを目的としています。

主な改正ポイントを挙げて見ます。

1、配偶者の居住権を保護

① 相続開始の時に居住していた建物に遺産分割終了までは配偶者が居住できるようになります(配偶者短期居住権)。

② 終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認める権利を遺産分割や遺言で取得させることができるようになります(配偶者居住権)。

2、遺産分割に関する見直し

① 長期間(20年以上)婚姻している夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、その不動産を相続財産に含めない扱いができるようになります(持戻し免除の意思表示推定規定)。

② 相続された預貯金について、生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済のために遺産分割前でも払戻しが受けられる制度が創設されます。

③ 遺産の分割前に共同相続人の一人が相続財産を処分してしまった場合に共同相続人全員の同意(処分した相続人以外)により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができるようになります。

3、遺言制度に関する見直し

① 自筆証書遺言に添付する財産目録が自筆でなくてもよく、パソコンなどで作成し署名押印したものでよくなります。

② 遺言執行者の権限が強化され、遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずることになります。

③ 自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が創設されます。

4、遺留分制度に関する見直し

① 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされていましたが、行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることになります。

② 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者等が全部又は一部の支払につき裁判所に期限の許与を求めることができるようになります。

5、相続の効力等に関する見直し

相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされていましたが、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことになります。

6、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができるようになります。

という具合に、今回の改正は約40年ぶりの大幅な見直しなので、ざっと概要だけをまとめてもなかなかの分量です。

実はご存知のとおり民法については債権分野においても大幅な改正(こちらは120年ぶり!)もありまして、正直勉強することが多すぎて追いつかないぐらいです。

と、泣き言を言っていても始まらないので、それぞれの項目にいて今後もう少し詳しくお伝えできるように頑張って勉強していこうと思います。